育児・介護休業法のあらましとしては育児または家族の介護を行う労働者の法律として施行されたもので、育児や介護を行う労働者の職業生活や家庭生活の両立がはかられるように支援するという法律です。
育児休業法に関しては、子供が1歳または一定の場合は1歳6ヶ月に達するまでの間育児休業をすることができるもので、育児休業ができる労働者には日雇いの人は入りません。
これらは、子が保育所に入りたいが入れない場合やこの養育をおこなう配偶者が何らかの理由で養育できなくなった場合などに1歳6ヶ月まで伸ばすことができます。
介護休業法としては、労働者は申し出によって要介護状態にある家族一人について常時介護を必要とする状態ごとにいちど介護休業を行うことができます。
これ等の期間は93日までとされます。
要介護状態というのは負傷や疾病などや身体や精神等の障害によって2週間以上の介護が必要とされる状態のことで、家族というのは配偶者や父母、子供、配偶者の父母と本人の同居・扶養している祖父母やきょうだいのことをいいます。
日々雇用される人は介護休業の対象にはなりませんが、一定の期間継続して雇用されることの決まっている人は、介護休業の対象となるようです。
2007年12月18日
2007年12月14日
介護保険事業を支援
1.介護事業の種類
居宅介護サービス事業・施設介護サービス事業
居宅介護サービス事業
訪問介護事業
ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事、入浴、排せつなどの介護をします。
■訪問入浴介護事業とは
入浴車という浴槽を積んだ車で利用者の自宅を訪問し、入浴の介護をする事業です。
■訪問看護事業とは
看護師などの医療従事者が利用者の自宅を訪問し、診療や状況の確認や指導などの補助を行う事業です。
■訪問リハビリテーション事業とは
理学療法士や作業療法士が利用者の自宅を訪問し、心身の回復や維持のためのリハビリを行う事業です。
■居宅療養管理指導事業とは
療養上の管理や指導を医師や歯科医師、薬剤師などが利用者の自宅を訪問して行う事業です。
■居宅介護支援事業とは
本人や家族と心身の状態などについて相談をしながらケアプランの作成をするケアマネジャー(介護支援専門員)が行う事業です。
■通所介護事業とは
日帰りで行えるサービスで、デイサービスセンターなどに通ったり、食事や入浴などの介護や機能訓練などがあったりする事業です。
■通所リハビリテーション事業とは
日帰りで行える物で介護老人保健施設、病院、診療所に通い、心身の機能維持・回復のためのリハビリテーションが行える事業です。
■短期入所生活介護事業とは
短期間特別養護老人ホームなどの施設に入所し、食事、入浴、排せつなどの介護、機能訓練などが受けられる事業です。
これらの他に、短期入所療養介護事業、福祉用具貸与事業、特定施設入所者生活介護事業、施設介護サービス事業、地域密着型サービス事業、などがあります。
2.居宅介護サービスを実施するには、都道府県知事の指定をサービスの種類毎、事業所毎に指定を受けなければ実施する事が出来ません。
・指定を受けるためには法人であることや、事業所にいる従業者の知識、技能、人員が基準に達している事、設備が基準に達している事、運営が適正にできる事が挙げられます。
居宅介護サービス事業・施設介護サービス事業
居宅介護サービス事業
訪問介護事業
ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事、入浴、排せつなどの介護をします。
■訪問入浴介護事業とは
入浴車という浴槽を積んだ車で利用者の自宅を訪問し、入浴の介護をする事業です。
■訪問看護事業とは
看護師などの医療従事者が利用者の自宅を訪問し、診療や状況の確認や指導などの補助を行う事業です。
■訪問リハビリテーション事業とは
理学療法士や作業療法士が利用者の自宅を訪問し、心身の回復や維持のためのリハビリを行う事業です。
■居宅療養管理指導事業とは
療養上の管理や指導を医師や歯科医師、薬剤師などが利用者の自宅を訪問して行う事業です。
■居宅介護支援事業とは
本人や家族と心身の状態などについて相談をしながらケアプランの作成をするケアマネジャー(介護支援専門員)が行う事業です。
■通所介護事業とは
日帰りで行えるサービスで、デイサービスセンターなどに通ったり、食事や入浴などの介護や機能訓練などがあったりする事業です。
■通所リハビリテーション事業とは
日帰りで行える物で介護老人保健施設、病院、診療所に通い、心身の機能維持・回復のためのリハビリテーションが行える事業です。
■短期入所生活介護事業とは
短期間特別養護老人ホームなどの施設に入所し、食事、入浴、排せつなどの介護、機能訓練などが受けられる事業です。
これらの他に、短期入所療養介護事業、福祉用具貸与事業、特定施設入所者生活介護事業、施設介護サービス事業、地域密着型サービス事業、などがあります。
2.居宅介護サービスを実施するには、都道府県知事の指定をサービスの種類毎、事業所毎に指定を受けなければ実施する事が出来ません。
・指定を受けるためには法人であることや、事業所にいる従業者の知識、技能、人員が基準に達している事、設備が基準に達している事、運営が適正にできる事が挙げられます。
2007年12月11日
介護保険改正の内容
介護保険改正の内容を以下に記します。
○事業の内容によって、事業者を選ぶ際の指定先が都道府県または市町村による指定となります。
・都道府県の指定の場合:居宅サービス・居宅介護支援・施設サービス・介護予防サービスなどです。
・市町村の指定の場合 :地域密着型サービス(法78条の11)・地域密着型介護予防サービス・介護予防支援事業者です。
○更新制度が導入され、6年毎に更新を受けなければなりません。更新を受けなければ指定の効力を失う事になります。
○今までは、介護支援専門員の資格に法律規定はありませんでした。しかし所要の規定が設けられる事になりました。
・介護支援専門員証:介護支援専門員実務研修受講試験に合格後、介護支援専門員実務研修の課程を修了した方が都道府県知事の登録により介護支援専門員証が交付される事になりました。(法69条-2)
・資格:更新制で有効期間は5年です。
更新時更新検収の受講が義務付けられています。
・欠格事由:1.成年披後見人又は被保佐人
2.禁錮以上の刑を処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなるまでの者
3.この法律その他国民の保健医療もしくは、福祉に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなるまでの者
4.登録の申請前5年以内に、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者
・・・・・・・以下省略(参照条文:法69条の2第1項1号?7号)・・・・・・・・
上記のいずれかに該当する方は登録できません。
○指定の際の要件を下記にしめしますが、基準がまだ具体的にない為大まかな内容になります。
1.法人であること
2.厚生労働省令で定める員数を満たしていること
3.厚生労働省令で定める設備運営に関する基準に合致していること
4.申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者でないこと
5.申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せら
れその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者でないこと
6.申請者が、第115条の8第1項又は115条の29第6項の規定により指定を取り消され、その取消の日から起算して5年を経過
しない者でないこと
・・・・以下省略・・・・
○事業者や、施設の指定の可否等の欠格要件
1.申請者が指定の取消しから5年を経過しない者であるとき
2.申請者が禁錮以上の刑を受け、その執行を終えていないとき
3.この法律その他国民の保健医療もしくは、福祉に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者であるとき
4.指定の申請前5年以内に、他のサービスに関し不正な行為をした者であるとき
○事業の内容によって、事業者を選ぶ際の指定先が都道府県または市町村による指定となります。
・都道府県の指定の場合:居宅サービス・居宅介護支援・施設サービス・介護予防サービスなどです。
・市町村の指定の場合 :地域密着型サービス(法78条の11)・地域密着型介護予防サービス・介護予防支援事業者です。
○更新制度が導入され、6年毎に更新を受けなければなりません。更新を受けなければ指定の効力を失う事になります。
○今までは、介護支援専門員の資格に法律規定はありませんでした。しかし所要の規定が設けられる事になりました。
・介護支援専門員証:介護支援専門員実務研修受講試験に合格後、介護支援専門員実務研修の課程を修了した方が都道府県知事の登録により介護支援専門員証が交付される事になりました。(法69条-2)
・資格:更新制で有効期間は5年です。
更新時更新検収の受講が義務付けられています。
・欠格事由:1.成年披後見人又は被保佐人
2.禁錮以上の刑を処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなるまでの者
3.この法律その他国民の保健医療もしくは、福祉に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなるまでの者
4.登録の申請前5年以内に、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者
・・・・・・・以下省略(参照条文:法69条の2第1項1号?7号)・・・・・・・・
上記のいずれかに該当する方は登録できません。
○指定の際の要件を下記にしめしますが、基準がまだ具体的にない為大まかな内容になります。
1.法人であること
2.厚生労働省令で定める員数を満たしていること
3.厚生労働省令で定める設備運営に関する基準に合致していること
4.申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者でないこと
5.申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せら
れその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者でないこと
6.申請者が、第115条の8第1項又は115条の29第6項の規定により指定を取り消され、その取消の日から起算して5年を経過
しない者でないこと
・・・・以下省略・・・・
○事業者や、施設の指定の可否等の欠格要件
1.申請者が指定の取消しから5年を経過しない者であるとき
2.申請者が禁錮以上の刑を受け、その執行を終えていないとき
3.この法律その他国民の保健医療もしくは、福祉に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者であるとき
4.指定の申請前5年以内に、他のサービスに関し不正な行為をした者であるとき
2007年12月10日
介護保険と医療費控除
介護保険を利用した場合、医療費控除は認められるのでしょうか?そういった疑問を持つ方は結構多いと思います。医療費控除は認められるのですが、一部認められないものもあるので、以下に示します。
平成12年度税制改正により、医療費控除が認められることになり、平成12年6月12日の厚生省事務連絡にて、介護保険制度下での指定介護老人福祉施設の施設サービス及び居宅サービスの対価に係る医療費控除の取り扱いについてという文書が出されました。
介護保険を利用した場合、負担額が1割と言っても結構金額的にはかさむものですよね。少しでも医療費控除とされ自己負担を減らしてもらうよう、きっちりと申請をした方がいいと思いますよ。
尚、医療費控除を申請する際には領収書が必要となりますので、きちんと保管しておいてくださいね。後は様式が指定されているので注意してくださいますようお願いします。
【指定介護老人福祉施設】
利用できる対象者は要介護度1?5の要介護認定を受けている方です。
費用は介護費に関する利用者が負担した自己負担額と、食費で支払った額の半額に相当する金額です。
【在宅サービス】
ケアプランを作成している方で居宅サービスを利用している場合は、全額控除されます。ケアプラン外のサービスの場合は控除対象外となります。
○医療控除対象外のサービス
・認知症対応型共同生活介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護
・特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・介護予防特定施設入居者生活介護
・福祉用具貸与
・介護予防福祉用具貸与
2007年12月09日
介護保険の訪問介護とは
訪問看護とは、ホームヘルパーなどが要介護者・要支援者の自宅へ訪問をして、日常生活上の世話(入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言、その他)を行うサービスの事を指しています。
【身体介護】
利用者の体に直接触れる形で行う介助サービスで、排せつ・食事介助や清拭・入浴、身体整容などがあります。
日常生活を送る上で、必要となる機能向上の介助サービスや助言を行います。
料金ですが、30分未満2,310円、30分以上1時間未満 4,020円、1時間以上1時間30分未満 5,840円と設定されています。
【生活介護】
日常生活の援助(掃除、洗濯、調理など)を行います。
料金ですが、30分以上1時間未満 2,080円、1時間以上1時間30分未満 2,910円 と設定されています。
【乗降介助】
通院をする際の乗車や降車の際の介助を行います。
料金は基本1,000円ですが、夜間(18時?22時)早朝(6時?8時)は25%増し、深夜(22時?6時)は50%増しと設定されています。
介護保険を利用する場合、利用者の負担は1割と設定されています。
ただし、平成12年4月1日以前の1年間にホームヘルプサービスを利用したことがある所得の低い世帯の高齢者の場合は負担が3%と軽減されています。ですが、平成15年7月1日からは6%となり、平成17年度からは通常と同様の1割負担となっていますので、低所得者の方に関しては手痛い出費となると思います。
介護保険の介護サービスを利用する際は、居宅介護支援事業所に相談して介護サービス計画を作成してもらってください。
【身体介護】
利用者の体に直接触れる形で行う介助サービスで、排せつ・食事介助や清拭・入浴、身体整容などがあります。
日常生活を送る上で、必要となる機能向上の介助サービスや助言を行います。
料金ですが、30分未満2,310円、30分以上1時間未満 4,020円、1時間以上1時間30分未満 5,840円と設定されています。
【生活介護】
日常生活の援助(掃除、洗濯、調理など)を行います。
料金ですが、30分以上1時間未満 2,080円、1時間以上1時間30分未満 2,910円 と設定されています。
【乗降介助】
通院をする際の乗車や降車の際の介助を行います。
料金は基本1,000円ですが、夜間(18時?22時)早朝(6時?8時)は25%増し、深夜(22時?6時)は50%増しと設定されています。
介護保険を利用する場合、利用者の負担は1割と設定されています。
ただし、平成12年4月1日以前の1年間にホームヘルプサービスを利用したことがある所得の低い世帯の高齢者の場合は負担が3%と軽減されています。ですが、平成15年7月1日からは6%となり、平成17年度からは通常と同様の1割負担となっていますので、低所得者の方に関しては手痛い出費となると思います。
介護保険の介護サービスを利用する際は、居宅介護支援事業所に相談して介護サービス計画を作成してもらってください。
2007年12月07日
介護保険の対象:訪問リハビリテーション
介護保険の訪問リハビリテーションとは、利用する方の自宅に病院・診療所の理学療法士・作業療法士が訪問をして、日常生活の自立の為に必要なリハビリテーションをサポートするサービスです。これにより、心身の機能の維持回復をも図る事が可能となりますし、自宅から移動しないことにより、利用者への負担も大きく減ると思います。
介護保険の訪問リハビリテーションを利用する対象者は、病状が安定期、在宅で医学的管理下のもとリハビリテーションが必要だと主治医が判断した、要介護者や要支援者が対象となります。
介護保険の訪問リハビリテーションを利用する標準的なサービス料金は、1日に付き5,500円です。サービス料金の1割を利用者が負担をします。残り9割は保険からまかなわれます。
事業所によってはサービスの内容によって料金が割り増しになる場合がありますので、利用前にはよく調べた上で利用するよう注意してください。
また、ADLの自立性の向上のための理学療法又は作業療法を理学療法士又は作業療法士が行った場合は、1日につき500円かかります。但し、病院等の退院(所)の日から6ヶ月以内に限りますのでご注意ください。
介護保険の訪問リハビリテーションを利用する際の手続きですが、ご自身の主治医によく相談をして、介護サービス計画をケアマネージャーに考えていただき、作成します。作成するためには、居宅介護支援事業所に相談をする事をお勧めします。
介護保険の訪問リハビリテーションを利用する対象者は、病状が安定期、在宅で医学的管理下のもとリハビリテーションが必要だと主治医が判断した、要介護者や要支援者が対象となります。
介護保険の訪問リハビリテーションを利用する標準的なサービス料金は、1日に付き5,500円です。サービス料金の1割を利用者が負担をします。残り9割は保険からまかなわれます。
事業所によってはサービスの内容によって料金が割り増しになる場合がありますので、利用前にはよく調べた上で利用するよう注意してください。
また、ADLの自立性の向上のための理学療法又は作業療法を理学療法士又は作業療法士が行った場合は、1日につき500円かかります。但し、病院等の退院(所)の日から6ヶ月以内に限りますのでご注意ください。
介護保険の訪問リハビリテーションを利用する際の手続きですが、ご自身の主治医によく相談をして、介護サービス計画をケアマネージャーに考えていただき、作成します。作成するためには、居宅介護支援事業所に相談をする事をお勧めします。
2007年12月02日
介護保険のグループホーム
介護保険のグループホームとは、介護保険の中の「居宅サービス」に位置づけられていて、「認知症対応型共同生活介護」と呼ばれるサービスとなっています。
サービスの内容としては、認知症が進行するのを緩和させることを目的としていて、家庭的な雰囲気の中、同じ認知症の高齢者の方が数人で共同生活をして、介護スタッフによる日常生活上の世話(食事・入浴・排せつ等の介護など)や機能訓練などのリハビリを受ける事が出来ます。
グループホームはユニットと呼ばれる共同生活住居で定員5?9人で生活をしていて、必要な設備や人員でサービスを行う事となります。
この施設を利用できるのは、認知症と言う診断がされていて要介護1?5の認定を受けている方が対象で、共同生活が出来る方が対象となります。従いまして、要支援の方、共同生活が困難だと判断される方の利用は出来ないです。
料金ですが、介護保険利用料の1割、家賃、光熱費、食材料費となります。
グループホームで提供されるサービスは、ユニット内で完結する事となっています。介護保険の居宅療養管理指導に限り、居宅サービスの利用が認められていますが、他の居宅サービスは原則として利用できないシステムになっています。
ですが、グループホームでの一環としてグループホームが全額負担をする場合に限り認められているということです。
グループホームでは、基本的には生活しやすいように施設内の整備が行われています。従いまして、特別な事情がある場合を除いて住宅改修や福祉用具購入は出来ない決まりになっています。
介護保険施設には、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と介護療養型医療施設(療養病床)があります。
サービスの内容としては、認知症が進行するのを緩和させることを目的としていて、家庭的な雰囲気の中、同じ認知症の高齢者の方が数人で共同生活をして、介護スタッフによる日常生活上の世話(食事・入浴・排せつ等の介護など)や機能訓練などのリハビリを受ける事が出来ます。
グループホームはユニットと呼ばれる共同生活住居で定員5?9人で生活をしていて、必要な設備や人員でサービスを行う事となります。
この施設を利用できるのは、認知症と言う診断がされていて要介護1?5の認定を受けている方が対象で、共同生活が出来る方が対象となります。従いまして、要支援の方、共同生活が困難だと判断される方の利用は出来ないです。
料金ですが、介護保険利用料の1割、家賃、光熱費、食材料費となります。
グループホームで提供されるサービスは、ユニット内で完結する事となっています。介護保険の居宅療養管理指導に限り、居宅サービスの利用が認められていますが、他の居宅サービスは原則として利用できないシステムになっています。
ですが、グループホームでの一環としてグループホームが全額負担をする場合に限り認められているということです。
グループホームでは、基本的には生活しやすいように施設内の整備が行われています。従いまして、特別な事情がある場合を除いて住宅改修や福祉用具購入は出来ない決まりになっています。
介護保険施設には、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と介護療養型医療施設(療養病床)があります。
2007年12月01日
介護保険の対象:ショートステイ
短期入所生活介護(ショートステイ)とはいったいどんなものなのでしょうか?
要介護者がいるご家庭で、ご家族の方が介護出来ない状況になった場合、または利用する方が気分転換でもしたいという場合に、短期間の宿泊をしていただいて、介護はご家族に代わってスタッフが行うという施設です。
利用者が今まで住んでいたご家庭となるべく同じ様な環境で生活していただけるよう、入所される際は負担使われている物とかを持ってきてもらうと、大変ありがたいです。
それでも不安だと言う方は、いつでも見学に来てくださいね。
【パルシア短期入所生活介護事業料金表(平成16年4月1日)】
・介護サービス費
《介護度別/1日当たり自己負担料》
1.要支援 : 807円
2.要介護1: 851円
3.要介護2: 923円
4.要介護3: 994円
5.要介護4:1,066円
6.要介護5:1,137円
・食材費
1日当たりの標準負担額 780円(内訳/朝食:210円・昼食:290円・夕食:280円)
・送迎費
・片道当たり:187円
・理髪料(理髪料2,000円〜1,500円)
・家電製品持込み料
・1日1台月当たり:80円
スタッフには、ショートステイ主任、副主任、介護職員、看護師で構成されています。
以下にショートステイの場所を記します。
【特別養護老人ホームパルシア 】
所在地、〒983-0822 宮城県仙台市宮城野区燕沢3丁目8番10号
電話番号: 022-253-3301
【交通のご案内です】
仙台市営バス:仙台駅さくら野前36番乗場「岩切行き」で約30分、燕沢東で下車、徒歩5分です。自家用車:利府街道(仙台・松島 線)より、宮城県労働衛生医学協会検診センター前信号を北へ曲がり、2〜3分です。
要介護者がいるご家庭で、ご家族の方が介護出来ない状況になった場合、または利用する方が気分転換でもしたいという場合に、短期間の宿泊をしていただいて、介護はご家族に代わってスタッフが行うという施設です。
利用者が今まで住んでいたご家庭となるべく同じ様な環境で生活していただけるよう、入所される際は負担使われている物とかを持ってきてもらうと、大変ありがたいです。
それでも不安だと言う方は、いつでも見学に来てくださいね。
【パルシア短期入所生活介護事業料金表(平成16年4月1日)】
・介護サービス費
《介護度別/1日当たり自己負担料》
1.要支援 : 807円
2.要介護1: 851円
3.要介護2: 923円
4.要介護3: 994円
5.要介護4:1,066円
6.要介護5:1,137円
・食材費
1日当たりの標準負担額 780円(内訳/朝食:210円・昼食:290円・夕食:280円)
・送迎費
・片道当たり:187円
・理髪料(理髪料2,000円〜1,500円)
・家電製品持込み料
・1日1台月当たり:80円
スタッフには、ショートステイ主任、副主任、介護職員、看護師で構成されています。
以下にショートステイの場所を記します。
【特別養護老人ホームパルシア 】
所在地、〒983-0822 宮城県仙台市宮城野区燕沢3丁目8番10号
電話番号: 022-253-3301
【交通のご案内です】
仙台市営バス:仙台駅さくら野前36番乗場「岩切行き」で約30分、燕沢東で下車、徒歩5分です。自家用車:利府街道(仙台・松島 線)より、宮城県労働衛生医学協会検診センター前信号を北へ曲がり、2〜3分です。
2007年11月30日
介護保険とケアプランについて
【ケアプラン】
在宅で要介護と認定された方に対して、心身の状況や、生活保護、利用者やそのご家族の希望に沿ってサービスの種類や内容をケアマネージャーが決めていく事を「介護サービス計画」の事をケアプランと言います。
このケアプランは利用者本人自身が作成する事も可能ですが、一般的には居宅介護支援事業者に依頼をしてケアマネージャーに作成してもらいます。
作成してもらう費用は、全額介護保険給付の対象になる為、負担がかからず助かりますよね。どちらの場合でもケアプランを作成するには区に届出が必要となります。
ケアプラン作成を依頼した場合は、ケアマネージャーはその作成したプランをもとに介護サービスを提供している事業や施設と連携を取り、継続的にサービスが利用できるように便宜を図ります。
また永久的に続くわけではなく、要介護認定は基本的に半年毎に見直しがかかりますのでそれに合わせてケアプランも見直しが必要となります。
しかし、ケアプランは上記以外にも介護自体に不都合があった場合変更する事が可能となっています。
【介護支援専門員】
ケアマネージャーとも言い、介護保険法施行に向けて作成された資格です。
要介護者および家族の希望や状況などに応じて、適切な「介護サービス計画(ケアプラン)」を作成していきます。
資格取得の為には、保健・医療・福祉の各分野で合わせて5年以上の実務経験を必要とし、各都道府県の介護支援専門員実務研修受講試験合格必須、実務研修修了者に限ります。
在宅で要介護と認定された方に対して、心身の状況や、生活保護、利用者やそのご家族の希望に沿ってサービスの種類や内容をケアマネージャーが決めていく事を「介護サービス計画」の事をケアプランと言います。
このケアプランは利用者本人自身が作成する事も可能ですが、一般的には居宅介護支援事業者に依頼をしてケアマネージャーに作成してもらいます。
作成してもらう費用は、全額介護保険給付の対象になる為、負担がかからず助かりますよね。どちらの場合でもケアプランを作成するには区に届出が必要となります。
ケアプラン作成を依頼した場合は、ケアマネージャーはその作成したプランをもとに介護サービスを提供している事業や施設と連携を取り、継続的にサービスが利用できるように便宜を図ります。
また永久的に続くわけではなく、要介護認定は基本的に半年毎に見直しがかかりますのでそれに合わせてケアプランも見直しが必要となります。
しかし、ケアプランは上記以外にも介護自体に不都合があった場合変更する事が可能となっています。
【介護支援専門員】
ケアマネージャーとも言い、介護保険法施行に向けて作成された資格です。
要介護者および家族の希望や状況などに応じて、適切な「介護サービス計画(ケアプラン)」を作成していきます。
資格取得の為には、保健・医療・福祉の各分野で合わせて5年以上の実務経験を必要とし、各都道府県の介護支援専門員実務研修受講試験合格必須、実務研修修了者に限ります。
2007年11月29日
介護タクシーの料金
介護輸送サービスは、ケアプランを作成している事が前提で、介護保険に対応しているサービスとなっています。
それとは別に、ケア輸送サービスは介護保険に対応している事業所と、対応していない事業者があります。対応している事業所に対しては介護保険を使用出来ますので、介護保険指定事業者番号を取得します。
対応していない事業者は、介護保険が適用されていないので現金のサービスを提供しています。介護自体に手間がかかるかどうかの判断をした上で事業所を選択する必要がありますのでご確認ください。
【介護輸送サービス】介護保険に対応
手間がかかる介護(乗車前の介助やベットや階段等)のときに対応していて、ケアマネージャーのケアプランが必要となります。
料金は、介護保険での1割負担と、メーター料金がかかります。
・メーター料金
最初の2Kmまで300円、以降1Km毎100円。
高速道路や有料道路、駐車場を利用する場合は、料金は利用者様負担となります。
当日のキャンセル料は500円となっています。
・介護保険1割負担での料金
○要介護度1-3
通院等乗降介助有り、片道1回の送迎で負担金106円
○要介護度4-5
身体介護中心型、片道1回の送迎で、利用者の負担金は、30分以内で244円、60分以内で426円、90分以内で617円です。
但し、早朝8時前と、夜間6時以降は25%増しとなりますのでご注意ください。
【ケア輸送サービス】
◆介護保険を使える事業者の場合
手間がかかる介護(乗車前の介助やベットや階段等)のときに対応していて、ケアマネージャーのケアプランが必要となります。
料金は、介護保険での1割負担と、メーター料金がかかります。
・メーター料金
○距離制料金の場合
最初の2Kmは570-650円、以降288m-357m増毎、80円加算です。
迎車料金無料としています。
○時間性料金の場合
30分:1.730円-1.830円
60分:3.870円
・介護保険1割負担での料金
○要介護度1-3
通院等乗降介助有り、片道1回の送迎で負担金106円
○要介護度4-5
身体介護中心型、片道1回の送迎で、利用者の負担金は、30分以内で244円、60分以内で426円、90分以内で617円です。
◆介護保険を使わない事業者の場合
ドアドアのサービスに対応し、メーター料金が発生しますが、ケアプランは作成の必要はありません。
・メーター料金
○距離制料金の場合
最初の2Kmは570-650円、以降288m-357m増毎、80円加算です。
迎車料金無料としています。
○時間性料金の場合
30分:1.730円-1.830円
60分:3.870円
それとは別に、ケア輸送サービスは介護保険に対応している事業所と、対応していない事業者があります。対応している事業所に対しては介護保険を使用出来ますので、介護保険指定事業者番号を取得します。
対応していない事業者は、介護保険が適用されていないので現金のサービスを提供しています。介護自体に手間がかかるかどうかの判断をした上で事業所を選択する必要がありますのでご確認ください。
【介護輸送サービス】介護保険に対応
手間がかかる介護(乗車前の介助やベットや階段等)のときに対応していて、ケアマネージャーのケアプランが必要となります。
料金は、介護保険での1割負担と、メーター料金がかかります。
・メーター料金
最初の2Kmまで300円、以降1Km毎100円。
高速道路や有料道路、駐車場を利用する場合は、料金は利用者様負担となります。
当日のキャンセル料は500円となっています。
・介護保険1割負担での料金
○要介護度1-3
通院等乗降介助有り、片道1回の送迎で負担金106円
○要介護度4-5
身体介護中心型、片道1回の送迎で、利用者の負担金は、30分以内で244円、60分以内で426円、90分以内で617円です。
但し、早朝8時前と、夜間6時以降は25%増しとなりますのでご注意ください。
【ケア輸送サービス】
◆介護保険を使える事業者の場合
手間がかかる介護(乗車前の介助やベットや階段等)のときに対応していて、ケアマネージャーのケアプランが必要となります。
料金は、介護保険での1割負担と、メーター料金がかかります。
・メーター料金
○距離制料金の場合
最初の2Kmは570-650円、以降288m-357m増毎、80円加算です。
迎車料金無料としています。
○時間性料金の場合
30分:1.730円-1.830円
60分:3.870円
・介護保険1割負担での料金
○要介護度1-3
通院等乗降介助有り、片道1回の送迎で負担金106円
○要介護度4-5
身体介護中心型、片道1回の送迎で、利用者の負担金は、30分以内で244円、60分以内で426円、90分以内で617円です。
◆介護保険を使わない事業者の場合
ドアドアのサービスに対応し、メーター料金が発生しますが、ケアプランは作成の必要はありません。
・メーター料金
○距離制料金の場合
最初の2Kmは570-650円、以降288m-357m増毎、80円加算です。
迎車料金無料としています。
○時間性料金の場合
30分:1.730円-1.830円
60分:3.870円


